株式会社、有限会社、合同会社の違いを紹介

会社設立をお考えの皆様は株式会社、有限会社、合同会社の違いについて疑問に思うかもしれません。そこで、今回はその違いについて当サービスが解説いたします。

株式会社と有限会社の違い

株式会社と有限会社の違いは最低資本金や資本金の出資者といった資本金に関することでもありますし、株式の公開ができるかどうか、代表取締役の任命と任期や信用度でしょう。
2006年の新会社法施行がこの違いに深く関係しています。

具体的に違いを掘り下げてみますとは最低資本金は有限ですと300万、株式は1円です。出資者は有限ですと出資額で社員になった者は株主になり、株式は出資者が社員で株式の公開は株式会社ならばできます。また、代表取締役の任命は株式だと必要で任期は最大で10年、信用度は株式の方が高いです。

新会社法施行のために2006年以降、有限会社は「特例有限会社」に移行しました。この「特例有限会社」には施行前の有限会社の制度を多少受け継いでいるのです。それが違いとなって表れているのがお分かり頂けたでしょうか。

2006年当時との違い

株式会社と有限会社の現在の違いをより明確にするために2006年当時の法の施行前でのこの二つの違いをご紹介しますので、今後の参考になさるとよいでしょう。当時と現在ではかなりの違いがあるのではないでしょうか。

2006年では最低資本金は有限で300万、株式で1千万でした。出資者は有限では出資額に応じて社員、株式は株主になったのです。さらに最低限の役員数は有限で取締役1名、株式では取締役3名と監査が1名、その任期は有限の場合ありませんでしたが株式は2年でした。

社会的信用の高さは現在と同じで株式が高いです。社員数の制限は株式が無制限でしたが、有限は50名以下、重要事項は有限では社員総会、株式では株主総会で決定されました。このように見ますと現在とはかなり違います。

合同会社とは

2006年の新会社法施行によって新しくできたのが合同会社です。この会社は旧有限会社と似た性質を持っているのが特徴です。大きな違いは資本金の出資者が株式会社のように「株主」となるのでなく有限会社のように「社員」となるところでしょう。

現在の有限会社との違いで見てみますとまずは資本金が有限300万円以上に対して合同は1円以上です。出資者は金額に応じて株主になるのが有限、そのような規定がないのは合同、また合同は株主がいません。代表者は有限が代表取締役に対して合同は代表社員、最低限の役員数は有限が取締役1名、合同は社員1名です。

そして、重要事項の決定機関は有限が株主総会、合同は社員総会になります。このように見てもお分かりのとおり、合同会社は旧有限会社の流れをたどっているのです。どちらにも共通しているのは社会的信用が株式会社に比べると低いということでしょう。

過去2年間にわたって、3つの主要なカジノをオンラインで設立してきました。 このウェブサイトでオンラインカジノ ランキングを見ることができます。 カジノブランドは、ビジネスの運営方法を学ぶための良いインスピレーションになると信じています。

まとめ
株式会社、有限会社、合同会社の違いは旧有限会社が関連しています。株式会社と旧有限会社の違いを考えると合同会社の存在はわかりやすいでしょう。当サービスはそんな合同会社のサポートも致します。